『地域・まちなか商業活性化支援事業(個店連携モデル支援事業)』の補助金申請サポート

中小企業を支援する株式会社リブウェル(大阪市北区、代表取締役 牧野谷 輝)では、東京・大阪を中心に補助金・助成金申請サポートを行っております。

※本補助金については、貴社の業種・事業・所在地域等を確認の上、最適な当社提携行政書士等をご紹介させて頂きます。

『地域・まちなか商業活性化支援事業(個店連携モデル支援事業)』とは

『地域・まちなか商業活性化支援事業(個店連携モデル支援事業)』とは、商店街の活性化のために、商店街内の個店が連携して行う、販路開拓や新商品開発の取組を支援するものです。

地域の食材や資源を活用した新商品の開発、地域産品を販売するアンテナショップの設置といった、商店街の売上や歩行者通行量の増加が見込まれる取組に対し、店舗改造費、開発費など、対象経費の1/2、最大500万円が補助されます。

中小企業庁から公募されており、平成29年度4次公募の公募締切は11月28日となります。

補助対象者

法人格を有する商店街組織のある商店街区内で事業を営んでおり、かつ当該商店街組織に加入している中小企業者又は個人事業主2者以上で構成される個店グループ。

※注意点※

○法人格を有する商店街組織とは、商店街振興組合、事業協同組合などのことです。

○補助事業者となる個店のうち1者は、設立後1年以上経過していることが必要です。

○次のいずれかに該当するものは「みなし大企業」として、本事業の補助対象外とします。

・発行済み株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

・発行済み株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている小規模事業者

補助対象事業

グループの構成員の店舗が営業を行っている商店街区内で実施する販路開拓や新商品開発の取組であって、実施することによりグループ構成員の店舗等の売上及び当該商店街等の歩行者通行量の増加が見込まれる事業。なお、事業実施場所である商店街組織から、補助対象経費の1/6以上の額の支援(資金提供)を受けられることが必要です。

<例>

・地域の食材や資源を活用した新商品の開発

・各店舗の商品を一体となって販売するための商品パッケージの開発

・地域産品を販売するアンテナショップの設置

※注意点※

○商店街組織から補助事業者に対する資金提供は、補助事業完了日までに、支払いが確認できる方法(原則、銀行等への振込)で行ってください。

○売上高の把握方法については、補助事業者となる事業者の当該年度1年間の売上高の総計としてください。また、歩行者通行量の把握方法については、イベント実施時ではない平常時の商店街の利用時間に行うこととし、同一月内における2日間の平均値としてください。なお、補助事業終了後の事業実施効果報告の際も、事業実施前と比較できるよう、必ず同様の手法(測定する時期・曜日・時間・場所等)を用いてください。

○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるものは補助対象外となります。

補助事業実施場所

原則、グループ構成員の店舗が営業を行っている商店街区内とします。

ただし、主たる事業は当該商店街区内で行われる事業であって、商店街区外でも事業を行うことにより、一層の事業効果(個店の売上増・商店街の歩行者通行量増)が見込める場合は、一部を商店街区外で実施することも可とします。

補助対象経費

①店舗改造費、②内装・設備・施工工事費、③備品費、④無体財産購入・使用費、⑤広報費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧印刷製本費、⑨雑役務費、⑩借料・損料、⑪車両購入・改造費、⑫委託費、⑬外注費、専門家謝金、専門家旅費

※注意点※

○補助対象となるのは、交付決定日以降に発生し、補助事業実施期間内に支払いを完了することが確認できた経費です。

○国(独立行政法人を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複して補助対象とすることはできません。

○備品費は原則、レンタル、リースにより対応してください。(備品とは、当該事業で使用されることが確認できるものであり、その性質及び形状を変ずることなく比較的長期の使用に耐えるものをいいます。)ただし、事業計画上、補助事業期間終了後も継続して使用するものであり、使用目的が限定されている場合は購入も対象とすることができます。

○雑役務費は当該事業を行うために必要な臨時のアルバイト代が対象となります。

○施設整備費、店舗賃借料、消耗品費、通信運搬費、プロバイダ契約料・使用料、回線使用料などは補助対象となりません。

補助率

1/2以内

※注意点※

商店街組織から補助対象経費の1/6以上の額の支援(資金提供)が受けられることが必要です。また、補助事業者が補助対象経費の1/3以上の額を負担することが必要となります。商店街組織又は補助事業者が補助対象経費の1/2を超える負担をする場合、その分補助金額が減額されます。

補助金上限額及び下限額

上限額:補助事業者数×100万円
※ただし、補助事業者数が5者以上であっても、500万円を上限とします。

下限額:30万円

事業実施時期

交付決定日から平成30年3月31日まで

お問合せはお問い合わせフォームより

費用・料金など、詳しくは、お問い合わせフォーム よりお問合せください。

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