2016.01.31
前回に続き、「ものづくり補助金」に申請できない事業主の詳細についてお伝えします。
前回の記事> ものづくり補助金を申請できる事業者、できない事業者(1)
<対象外となる事業主>
①医療法人など
医療法人などは対象となりません。
②みなし大企業
・発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
・発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している
・大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
なお、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社と、投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合については、大企業にはあたらないとされています。
以上、今回はものづくり補助金を申請できる事業者、できない事業者について説明しました。補助金申請の際は、申請対象となる中小企業者であれば申請自体は可能です。ただし、設備投資の内容や、投資規模などによっても対象とならない場合があるので注意が必要です。
※本文は昨年度の資料をベースに執筆しています。正式な情報は平成28年に開始される平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の公募要領をご確認ください。