2017.05.24
平成29年4月28日までが期限だった補助金交付申請期限を終え、
遅いところでもほとんど交付決定が出たのではないでしょうか。
交付決定後のスケジュールは次の通りです。
交付決定日以降、事業開始が可能となります。
発注、契約、納品など各種手続きは交付決定日以前にしていると、補助対象外になります。
中間監査はおおまか8月~10月ごろに行われます。
事業完了期限、つまり、納品、検収が完了し、支払も終えて計画していた
事業を終了させるのは、小規模型の場合、平成29年11月30日まで、
一般型・第四次産業革命型の場合、12月29日までとなっています。
補助事業が完了した日から、30日内もしくは小規模型12月29日まで、
一般型・第四次産業革命型平成30年1月26日までに、実績報告書を提出する必要があります。
その後、平成30年2月15日までに、補助金精算払請求を提出し、その後、補助金入金となります。
実績報告は、早く終われば早く手続きができるので、補助金が入金される時期も早まります。
一番事業所の場合、平成30年3月の補助金入金になると思われます。
いずれにせよ、手続き不備などあれば最悪の場合、補助金が出ない場合があるので慎重な手続きが求められます。
また、平成31年から5年間、毎年4月~6月の間、事業化状況・知的財産権等報告書の提出義務があります。
単に補助金に通っても、以後長期間の手続きを行う必要があることを忍しておきましょう。
参考資料:「補助事業の手引き」大阪府中小企業団体中央会 大阪府地域事務局 平成29年3月)